2018.04.01お知らせ
ふるさと納税のお礼の特産品は課税対象になります。お知らせ
ふるさと納税の返礼品は一時所得に該当します。
これは、ふるさと納税(寄附)が収入(特産品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。
なお、懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金なども、一時所得に該当しますのでご注意ください。
一時所得について詳しくは国税庁のホームページを参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
これは、ふるさと納税(寄附)が収入(特産品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。
なお、懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金なども、一時所得に該当しますのでご注意ください。
一時所得について詳しくは国税庁のホームページを参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm