手続きの流れ|宮崎県都城市ふるさと納税特設サイト
寄附を行う 寄附を行う
  • お礼の品を選ぶ
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  • ご入金
受納証・お礼の品の到着 受納証・お礼の品の到着
  • 寄附受納証が届く
    ※お礼の品とは別にお届けします。
  • お礼の品が届く(ご入金の翌月中)
控除のお手続き 控除のお手続き
  • 確定申告又はワンストップ特例申請
  • 所得税・翌年度の住民税から控除

「税額控除」のお手続き をお忘れなく 「税額控除」のお手続きをお忘れなく

「確定申告」でのお手続き 「確定申告」でのお手続き

ご入金確認後、「寄附受納証」をお届けします。
寄附された年の翌年1月1日現在のお住まいの市町村へ申告することにより税額控除の適用を受けられます。

※所得税、個人住民税の双方の寄附金控除の適用を受けようとする場合は、所得税の確定申告書の提出が必要です。

 確定申告書に寄附受納証を添付し、所轄の税務署へ確定申告書を提出してください。

※所得税の確定申告書を提出する必要のない所得者で、住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、

 寄附金を支払った翌年の1月1日現在お住まいの市区町村へ、寄附受納証を添付して申告してください。

「ワンストップ特例制度」でのお手続き 「ワンストップ特例制度」でのお手続き

「ワンストップ特例制度」を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。


希望される場合は、ふるさと納税のお申込の際、ワンストップ特例制度「利用する」にチェックを入れてお申込ください。

「ワンストップ特例制度」のお手続きを希望された方には、寄附金の払込確認後、「特例申請書」等の書類を寄附者様の情報を印字した状態でお届けします。

内容をご確認いただき、記入・押印の上、同封しています返信用封筒(切手不要)にてご返送ください。

お手続きは以上で終わりです。

※(転居による住所変更など)提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、変更届出が必要です。

※特例申請書は、1自治体に複数回している場合など、寄附の度に提出する必要がありますのでご注意ください。

※ワンストップ特例制度でのお手続きをされた方は、全額住民税からの控除となります。

※特例申請には、マイナンバー(個人番号)の記入、及び本人確認のための書類添付が必要です。

※特例申請書の受付書は、ご登録いただいているメールアドレスに送信します。書面での送付をご希望の方は、お手数ですがふるさと納税担当にご連絡いただきますようお願いします。